視覚資源に関する情報化の推進と基盤情報の提供に関する指針

主文

  • 第一条 目的
    1. アセダイスケの現在における事象を的確に記録化し、今後の参考にすることや、資料等の作成における素材としての利用を想定、基礎情報を順次整理、支援する仕組みを構築し、成果を公開する。
  • 第二条 基本理念
    1. アセダイスケの人間的かつ、性格的な問題を認識し、よりあいまいな事象を抑制し、的確な判断における根拠となる情報を把握することに努める。
    2. アセダイスケの専門分野における、あらゆる事象の自動化ならびに体系化に関する取り組みを行う。
    3. アセダイスケの地域貢献や素材公開などの二次利用に関する推進を具体的な成果を持って提示する。
  • 第三条 責務
    1. 視覚資源基盤は、視覚上に知り得た情報についてを選別し、特に契約等のない状況下にあっても、世間一般的な視点に鑑み、適切な公開を行う義務を負うこと。
    2. 視覚資源基盤は、公開した写真において生じた問題に対し、各権限を持つ者の意向を十分に把握し、真摯に対応する義務を負うこと。
    3. 視覚資源基盤は、写真の公開に伴い、十分な理解を得られるように努めなければならない。
  • 第四条 財政上の措置等
    1. 視覚資源基盤は、中央資源基盤の運用に必要な予算等から運営するものとする。
    2. 視覚資源基盤は、取り組みに関する報酬を得ることができるものとする。ただし、写真等の公開に際して、影響を受けない。
  • 第五条 基本方針
    1. 視覚資源基盤は、アセダイスケを代表者とした運用を行うこととする。
    2. 視覚資源基盤は、事実をありのままに提供するため、アセダイスケを含めて、広く一般的な立場から中立な内容となるように努めること。
    3. 視覚資源基盤は、基礎情報の提供に努め、二次利用の推進を行う位置づけで、素材として写真の提供を行うこと。
    4. 視覚資源基盤は、写真の公開において十分な注意を払い、的確な判断の下に公開を行うよう努めること。また、公開の要領についても理解を得られるように努めること。
  • 第六条 安全確保
    1. 視覚資源基盤に収容する情報は、安全に寄与することを求め、安全ではない事象に関しては、注意喚起などの目的以外で関与してはならない。
  • 第七条 法律の留意
    1. 視覚資源基盤に収容する情報は、法律に則った内容のみを扱うこととする。
    2. 肖像権、人格権、財産権に関する法律に留意すること。
    3. 個人情報保護に関する法律に留意すること。
  • 第八条 施策
    1. 視覚資源基盤に対する、一般的な印象や評価について研究し、公開の推進を行うと同時に、権利者の保護に関する施策を講じること。
  • 第九条 支援
    1. 視覚資源に関する支援等で、写真の提供、情報基盤の改修については、慎重に判断するため、永年的な利用が可能であるかを十分に評価すること。
    2. 視覚資源に関する資金支援については、広く受け入れること。
  • 附則
    視覚資源に関する情報化の推進と基盤情報の提供に関する指針は、2007年4月1日より適用する。