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中央資源基盤に関する整備指針
主文
- 第一条 目的
- アセダイスケの作業成果を形成し、資料化を推進するために必要となる根底的な機能を提供する。
- 第二条 基本理念
- 作業に関する成果ならびに成果の形成に必要な経過を記録することで、的確な情報資源としての資料的側面を形成する。
- アセダイスケの人間的かつ、性格的な問題を認識し、よりあいまいな事象を抑制し、記憶から記録へ情報を転換する。
- アセダイスケの専門分野における、あらゆる事象の自動化ならびに体系化に関する取り組みを行う。
- 第三条 責務
- 中央資源基盤は、機能の提供で知り得た情報についてを選別し、特に契約等のない状況下にあっても、世間一般的な視点に鑑み、適切な公開を行う義務を負うこと。
- 中央資源基盤は、公開した情報において生じた問題に対し、各権限を持つ者の意向を十分に把握し、真摯に対応する義務を負うこと。
- 第四条 財政上の措置等
- 中央資源基盤の運用に必要な予算は、アセダイスケの予算枠組みで対応すること。
- 中央資源基盤が提供する各機能において、資金的な援助等を拒まない。ただし、機能の提供に影響を受けない。
- 第五条 基本方針
- 中央資源基盤は、アセダイスケを代表者とした運用を行うこととする。
- 中央資源基盤は、事実をありのままに提供し、アセダイスケを含めて中立な立場から機能を提供すること。
- 中央資源基盤は、二次利用の推進を行えるように検討を行い、必要となる機能を提供すること。
- 中央資源基盤は、必要となる機能の提供にあたり、機能の根底的な説明を十分に行うこと。
- 第六条 安全確保
- 中央資源基盤は、安全に寄与することを求め、安全ではない事象に関しては、注意喚起などの目的以外で関与してはならない。
- 第七条 法律の留意
- 中央資源基盤は、法律に則った内容のみを扱い、法律に反する利用を行わない。
- 取り扱う情報に関して、公開等を行う際には、肖像権、人格権、財産権、個人情報保護などの法律に留意すること。
- 第八条 施策
- 中央資源基盤に対する、一般的な印象や評価について研究し、公開の推進を行うと同時に、権利者の保護に関する施策を講じること。
- 第九条 支援
- 中央資源基盤に関する資金的な支援は、広く受け入れること。
- 附則
中央資源基盤に関する整備指針は、2007年4月1日より適用する。