親類・家族等連携に関する基本指針

主文

  • 第一条 目的
    1. 親類ならびに家族との適切かつ良好な関係を築き、生活上のあらゆる事象・事案に適切な対応と運用が行えるように、基礎的な考え方や行動を形成する。
  • 第二条 基本理念
    1. 親類ならびに家族は、アセダイスケの形成に深く関与しており、多くの作業資源が投下されていることに鑑み、アセダイスケは状況を十分理解し、また、親類ならびに家族へ報いること。
  • 第三条 責務
    1. アセダイスケは、親類ならびに家族の健全な生活を支える一端を担うことで、阿瀬家運営の責務を果たすこと。
  • 第四条 財政上の措置等
    1. アセダイスケは、親類ならびに家族の連携や調整に必要な費用の一切を、アセダイスケ維持に関する予算枠組みで対応すること。
    2. ただし、アセダイスケは、費用の請求がやむを得ず必要な場合は、請求することができる。
  • 第五条 基本方針
    1. アセダイスケは、阿瀬家の決定等には関与しないこと。
    2. アセダイスケは、阿瀬家の決定等に関与しないことへ起因し、行動の制限を課す場合でも、情報提供や行動提案等の推奨、草案等の提出に延滞や作業資源の削減があってはならない。
    3. アセダイスケは、親類ならびに家族の安全確保ならびに法律遵守に鑑み、必要となる措置を講ずること。
    4. アセダイスケは、独立した検討の元に行動するときでも、親類や家族の動向に留意し、詳細な情報収集を行うこと。
    5. アセダイスケは、特定の親類・家族と結びつくことを避け、一定の距離感を持って接すること。
  • 第六条 安全確保
    1. アセダイスケは、アセダイスケを含めた安全確保に努めるため、安全の確保を阻害する要因ならびに可能性を排除すること。
    2. アセダイスケは、いかなるときも必要とされる最善の措置をとり、直接的な作業が困難な場合でも、法律等に基づく整備された作業資源を利用して対応すること。また、親類・家族と一般との対応に差異を認めない。
  • 第七条 法律の留意
    1. 親類ならびに家族の安全確保を根拠とし、法律等の遵守に努める。
  • 第八条 施策
    1. アセダイスケは、親類ならびに家族等への取り組みについてを公表し、適切な助言の元に行動を形成できるよう努める。
  • 第九条 支援
    1. アセダイスケは、親類ならびに家族等への取り組みについて、積極的な支援を受けることで適切な運用について助言が得られるように努めなければならない。
  • 附則
    親類・家族等連携に関する基本指針は、2000年4月1日より適用する。

主な修正・更新

  • 第五条第5項に、一定の距離感を持つように明確な文を追加しました。 
  • 第六条第2項に、作業が困難な場合でも一般的な観点から対応を義務づけ、差異を認めないとする文を盛り込み、定義を強化しました。
  • STIM(特定条件下の方針転換)に対応しました。

関連指針等

関連事項

関連ページ

注意

  • 予算搬出は、活動の性格が、奉仕活動であることに起因しています。
  • 施策における情報提供は、写真の提供を主たるものとしています。