ホーム > 運用・指針 > 指針・手順 > アセダイスケ
地域振興ならびに地域貢献に係る情報化の推進と公開に関する指針
主文
- 第一条 目的
- アセダイスケにおける電子資料化の推進と成果物の形成において、地域に密着した情報の取り扱いについてを定義する。
- 第二条 基本理念
- アセダイスケは、地域に密着した取り組みを形成するとき、より十分な知識を有する。
- アセダイスケは、先祖の過ごした環境について広く学び、十分な知識を有する。
- アセダイスケは、知り得た知識をまとめ、資料化を推進、成果物を公開する。
- 第三条 責務
- 地域振興や地域貢献を妨げず、地域の推進に積極的であるよう努めること。
- 地域に起因する情報は、事実をありのまま伝え、中立を維持するように努めなければならない。ただし、前号の地域振興や地域貢献を考慮することは妨げない。
- 地域や個人の意向を十分に把握するよう努め、契約や関係の有無にかかわらず、真摯に対応する義務を負うこと。
- 第四条 財政上の措置等
- 取り組みは、アセダイスケの枠組みで行っており、アセダイスケの予算内でまかなうこと。
- 地域情報の成果物に対して、情報提供などを行うとき、金品の収受を妨げない。
- 第五条 基本方針
- 地域情報の取り扱いは、兵庫県美方郡香美町ならびに村岡区味取に重点を置き、他に、赤穂と姫路についても留意すること。
- アセダイスケは、現在を司り、歴史を形成するとき、詳細な情報を集約、提供するように努めること。
- アセダイスケは、過去の歴史的経緯について把握に努め、資料化に努めること。
- 第六条 安全確保
- 地域情報は、安全に寄与することを求め、安全ではない事象に関しては、注意喚起などの目的以外で関与してはならない。
- 第七条 法律の留意
- 肖像権、人格権、財産権に関する法律に留意すること。
- 個人情報保護に関する法律に留意すること。
- 第八条 施策
- 地域に関する基礎的な情報から、必要なものを組み合わせ、情報共有、供与等を推進、必要となる策を講じること。
- 第九条 支援
- 地域情報の集積に必要な資料提供などを積極的に受けること。
- 附則
地域振興ならびに地域貢献に係る情報化の推進と公開に関する指針は、2007年7月1日より適用する。