消防団・消防団員の活動に関する行動指針

主文

  • 第一条 目的
    1. 消防団の活動では、より多くの作業資源を必要としており、稼働には細心の注意が必要となることを留意し、アセダイスケが、自身の資質に鑑み、適切な活動を形成する。
  • 第二条 基本理念
    1. アセダイスケの地域貢献において、消防団の活動がより地域に貢献できるものであると考え、活動・任務にあたる。
    2. アセダイスケは、消防団員としての自覚を持ち、地元地域住人の生命、身体および財産を火災から保護するとともに、火災または地震等の災害を防除にあたる。
  • 第三条 責務
    1. アセダイスケは、各火災・災害などの現場において、自身の能力を発揮することで責務を果たさなければならない。 
  • 第四条 財政上の措置等
    1. アセダイスケは、人件費に関する費用の一切を、アセダイスケ維持に関する予算枠組みで対応し、外部等への資金的援助を一切請求してはならない。
    2. アセダイスケは、搬出する機能の一部について、費用を請求することができる。
  • 第五条 基本方針
    1. アセダイスケは、緊急時の出動等に備え、通例的な生活における対応についても考慮するよう努めなければならない。
    2. アセダイスケは、自身の能力を最大限発揮するため、自身の体力などに鑑み、得手不得手の判断から自身に見合った作業へ従事できるように努めなければならない。
    3. アセダイスケは、消防団の活動により多くの機会で参加することにより、より多くの経験と知識を得るように努めなければならない。
    4. アセダイスケは、体調に鑑み、いつでも消防団の活動を一時的に回避することで、火事・災害現場への負担とならないように努めなければならない。
  • 第六条 安全確保
    1. アセダイスケは、作業時間帯と体調の状態に鑑み、適切な状態で作業へ取り組むことができるように考慮し、安全確保に努める。
  • 第七条 法律の留意
    1. 各法律について遵守するように努めるものとする。
  • 第八条 施策
    1. 消防団の活動などから得られた知識や情報については、報告等の対象とし、各種情報基盤などで随時情報提供を行うこと。
    2. 消防団の活動に必要と思われる根底的な知識を広く有することができるように情報の収集に対策を講ずること。
  • 第九条 支援
    1. アセダイスケ自身の装備・整備等に対して、支援を受けることは拒まないこととし、周辺との調整が必要な場面では適切な対策を講じる。
  • 附則
    消防団・消防団員の活動に関する行動指針は、2007年4月1日より適用する。

主な修正・更新

  • 第8条第2項を新設、幅広く情報収集に当たるよう定義を追加しました。

関連指針等

関連事項

関連ページ

注意

  • 予算搬出は、活動の性格が、奉仕活動であることに起因しています。
  • 施策における情報提供は、写真の提供を主たるものとしています。