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アセダイスケにおける基本的な行動指針
主文
- 第一条 目的
- 行動責任の明確化
アセダイスケは、全ての行動における把握に努め、行動責任をアセダイスケ自身が取ることのできるよう最大限の努力を行う。
- 権限の集約
アセダイスケ自身による意思決定を行うことで、他者への関与を可能な限り排除し、権限の集約・集積を行う。
- 独立した行動の実現
アセダイスケの行動を可能な限り独立化させ、迅速な意思決定の元に行動が可能なように環境作りを行う。
- 不具合の抑制
責任の集約・集積による明確な責任の所在を確認し、あらゆる不具合は責務に基づき、アセダイスケ自身が対処する。
- 第二条 基本理念
- アセダイスケは、全ての行動を把握し、適切な理解の元に運用することで、最善の結果を常に求める。社会における常識に照らし合わせることで、不足している一般的な教養を補完することや、法律などに照らし合わせた適切な行動を求めると同時に、問題のない行動を形成するため、不適切な行動を抑制する。
- 第三条 責務
- アセダイスケは、アセダイスケにおける基本的な行動指針における基本理念にのっとり、アセダイスケの適切な行動を推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
- アセダイスケは、アセダイスケの形成に必要な機能や協力・関係に対して、あらゆる責任の追及は回避するように努める。
- 第四条 財政上の措置等
- アセダイスケは、アセダイスケの適切な行動を推進に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
- 第五条 基本方針
- アセダイスケは、アセダイスケの適切な行動を推進するため、アセダイスケの適切な行動を推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
- 基本方針は、アセダイスケの適切な行動を推進するための基本的な事項その他必要な事項について定めるものとする。
- アセダイスケは、基本方針を定め、又は変更しようとするにあたり、いかなる権限を持つ者の関与も認めない。
- アセダイスケは、基本方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、公表するものとする。
- 第六条 連携の強化
- アセダイスケは、アセダイスケ、アセダイスケ運用に係る機能が相互に連携を図りながら協力することにより、アセダイスケの適切な行動を推進が図られることにかんがみ、アセダイスケ、アセダイスケ運用に係る機能の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。
- 第七条 支援
- アセダイスケは、アセダイスケ、アセダイスケ運用に係る機能がアセダイスケの適切な行動に関して行う活動を支援するため、情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。
- 第八条 社会的協調のための施策
- アセダイスケは、アセダイスケの適切な行動を社会的協調の下に推進するため、アセダイスケの形成に必要な機能や協力・関係との情報の交換その他の必要かつ適切な施策を講ずるよう努めるものとする。
- 第九条 情報の収集、整理及び活用
- アセダイスケは、アセダイスケの適切な行動が有効に実施されるよう、より多くの分野での情報の収集、整理及び活用その他の必要な施策を講ずるものとする。
- 第十条 意見の反映
- アセダイスケは、アセダイスケの適切な行動の推進に関する施策の適正な策定及び実施に資するため、運用に携わる関係者等の意見をアセダイスケの施策に反映させるための制度の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。
- 第十一条 理解及び関心の増進
- アセダイスケは、アセダイスケの適切な行動において、理解と関心を深めるよう、広報活動の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。
- 附則
アセダイスケにおける基本的な行動指針は、1997年10月9日より適用する。